限度額適用認定証を持っていても、高額療養費の申請をしないといけないことがある。

こんにちは。加藤隆佑です。

がん治療を専門に、総合病院で勤務している腫瘍内科医師です。

本日は、医療費について、一部の方が誤解していることがありますので、その点について解説したいです。

医療費が高額になった場合でも、限度額適用認定証や、高額療養費制度を用いることで、自己負担額の上限を設定することができます。

そして、高額療養費制度を利用した場合も、限度額適用認定証を提示した場合も、最終的に支払う金額は同じになります。高額療養費制度の場合は、先に支払って返還を受けることになりますし、限度額適用認定証の場合は、予め上限額を支払うかの違いです。

ただ、限度額適用認定証を持っていても、高額療養費の制度を利用しないといけない時があるのです。

1つ例を出しますね。

A病院の窓口で限度額適用認定証の限度額である10万円を払う

B病院でも限度額適用認定証の限度額である10万円を払う

薬局で5万円払う。

その場合は、総額25万円となります。

高額療養費の制度を利用することで、15万円が戻ってくることになります。

(限度額適用認定証の限度額は、高額療養費の制度における上限額とほぼ一致すると考えられますので、10万円以上は支払わなくても良いためです)

ただ、一部の方は、限度額適用認定証を使っている=高額療養費の制度を利用と勘違いされ、15万円の返還をしないままにしている方がいらっしゃるのです。

限度額適用認定証を持っていても、高額療養費の制度を利用しないといけない時があることを覚えておくと良いです。

詳しいことは、国民保険の場合は市役所に聞き、健康保険の場合は、手元の保険証にある健康保険に聞くと良いですよ。